相続放棄
相続人は、原則として、故人のプラスの財産(預貯金など)だけでなく、マイナスの財産、即ち、借金も相続することになります。
そのため、故人に多大な借金があった場合は、原則として、相続人がこれを支払わなければならなくなります。
しかし、相続人は、相続放棄をすることにより、故人の借金を支払わずに済むことになります。
★注意点★
ただし、相続放棄をする場合、次の点に注意が必要です。
1.相続放棄をするとマイナスの財産(借金)を背負わなくなる反面、プラ
スの財産も相続できなくなってしまうこと。
2.相続放棄は、原則として、自分のために相続の開始があったことを知っ
た時から3か月以内にしなければならないこと(但し、この期間は、事情
により家庭裁判所に請求することによって伸長することができます。)。
3.相続人が、遺産を一部でも処分(現金の使用や不動産の売却など)した
場合は、もはや相続放棄ができなくなってしまうこと。
相続放棄の費用
相続放棄の費用は、次のとおりです。
【料金表】
司法書士報酬 | 実費(印紙・切手) | |
相続放棄の申立て |
お一人 31,500円 |
お一人につき 印紙 800円 切手 500円程度 |
お二人目以降 21,000円 | ||
戸籍謄本等取得代行 | 1通 1,575円 | 1通 300円から750円 |
相続放棄の流れ
ご相談受付
まずは、当事務所へ、お電話、または、メールでご連絡下さい。
電 話 03-3355-0164
メール yotsuya-morita@soleil.ocn.ne.jp
お見積書のご提示
ご依頼いただく前に、あらかじめ無料にて相続放棄の費用のお見積書をご提示いたします。
お見積りにご納得していただけた場合は、以下の手続に進みます。
相続人及び遺産の調査
相続人を特定するため、戸籍謄本等を取得いたします。この面倒な戸籍謄本等の取得は、ご要望により当事務所が代行いたします(代行費用は上記【料金表】をご覧ください)。
また、ご依頼人様等からの聞き取りにより遺産の内容を確認させていただきます。
相続放棄申述書の作成及び家庭裁判所への申立て
上記手続をもとに、当事務所において、相続放棄申述書を作成し、これを家庭裁判所に提出(申立て)いたします。
提出する家庭裁判所は、故人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所になります。
照会書への回答
相続放棄の申立てをすると、約1週間から10日後、家庭裁判所からご依頼人様のご自宅に、相続放棄の照会書が送付されて参ります。
ご依頼人様において、この照会書に回答をご記載の上、家庭裁判所に返送していただきます。
なお、この照会書への回答のご記載の際は、当事務所がサポートさせていただきます。
相続放棄申述受理通知書の送付
上記相続放棄の照会書を家庭裁判所に返送いただきますと、約1週間から10日後、家庭裁判所からご依頼人様のご自宅に、「相続放棄申述受理通知書」が送付されて参ります。
これをもって相続放棄の手続は完了となります。